大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和25(れ)1768 判決

主 文

原判決を破棄する。

本件を大阪高等裁判所に差戻す。

理 由

被告人A弁護人増田沖三の上告趣意第二点について。

原判決を調べて見るに、その第二葉目と第三葉目との間に所論の契印を欠いてい

ることは明である。旧刑訴法によると、判決書に判事の契印が欠けているときは常

に上告の理由があつて判決に影響を及ぼすべき法令の違背あるものとされているの

であるから、論旨は理由があり原判決は破棄を免れない。そして、原判決は被告人

Aに対する強盗、住居侵入、銃砲等所持禁止令違反被告事件についてばかりでなく

同一事件の共同被告人であるBに対しても言渡されたものであるから、前記破棄の

理由は共同被告人たるBにも共通のものといわなければならない。従て原判決は右

Bの為にも破棄を免れないものである。

よつて弁護人増田沖三の上告趣意の他の論点及び被告人Bの上告趣意並に同人の

弁護人内田弘文の上告趣意に対する判断を省略して、刑訴施行法二条、旧刑訴法四

四七条、四五一条、四四八条二に従い裁判官全員一致の意見で、主文の通り判決す

る。

検察官 浜田龍信関与

昭和二六年二月二日

最高裁判所第二小法廷

裁判長裁判官 霜 山 精 一

裁判官 栗 山 茂

裁判官 小 谷 勝 重

裁判官 藤 田 八 郎

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